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735件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号

―――――――――――――  一、各種委員等選挙の件   皇室会議予備議員(二人)    衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位    菅  直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位   皇室経済会議予備議員(二人)    衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位    菅  直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位   裁判官弾劾裁判所裁判員(七人)    船田  元君(自民)    

山口俊一

2020-03-31 第201回国会 参議院 内閣委員会 第6号

皇室財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法規定によりまして、通常私的経済行為に係る場合等のほか、天皇上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごと国会議決を要しないことになっております。  

菅義偉

2020-03-31 第201回国会 参議院 本会議 第10号

議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和二年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにするものであります。  委員会におきましては、菅内閣官房長官より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本議決案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。

水落敏栄

2020-03-25 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

皇室財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法規定によりまして、通常私的経済行為に係る場合等のほか、天皇上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごと国会議決を要しないこととなっております。  

菅義偉

2019-11-27 第200回国会 参議院 議院運営委員会 第7号

       警務部長     大蔵  誠君        庶務部長     金子 真実君        管理部長     金澤 真志君        国際部長    加賀谷ちひろ君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員選任に  関する件 ○裁判官訴追委員及び同予備員選任に関する件 ○皇室会議予備議員選任に関する件 ○皇室経済会議予備議員

会議録情報

2019-11-27 第200回国会 参議院 議院運営委員会 第7号

委員長松村祥史君) 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員裁判官訴追委員、同予備員皇室会議予備議員皇室経済会議予備議員検察官適格審査会委員、同予備委員日本ユネスコ国内委員会委員国土審議会委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員選任に関する件を議題といたします。  本件につきましては、割当て会派からお手元の資料のとおり申出がございました。  

松村祥史

2019-06-20 第198回国会 参議院 内閣委員会 第24号

皇室財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法規定によりまして、通常私的経済行為に係る場合等のほか、天皇上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごと国会議決を要しないこととなっております。  

菅義偉

2019-06-13 第198回国会 衆議院 本会議 第29号

本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年十月十一日から十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会議決を求めようとするものであります。  

牧原秀樹

2019-06-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

皇室財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法規定によりまして、通常私的経済行為に係る場合等のほか、天皇上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごと国会議決を要しないこととなっております。  

菅義偉

2019-03-20 第198回国会 参議院 内閣委員会 第4号

内閣大臣官房        審議官      福田 正信君        内閣大臣官房        審議官      佐藤 文一君        内閣大臣官房        審議官      松尾 浩道君        内閣府政策統括        官        海堀 安喜君        内閣男女共同        参画局長     池永 肇恵君        宮内庁長官官房        皇室経済主管

会議録情報

2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号

○国務大臣(麻生太郎君) これは昨日も同じような質問をされておられましたので、同じような答えを申し上げるようで恐縮かもしれませんけれども、これは、現行法制自体、すなわち今、憲法とか民法とか、また皇室経済法、いろいろそういった法律全体に関わる話ですから、相続税法といったような中で完結するような問題じゃないんじゃないでしょうかね。  

麻生太郎

2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号

相続税法規定におきまして、皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けたものについては、その特殊性に鑑み非課税とされております。それ以外の財産、例えば有価証券や預金などにつきましては、天皇陛下におかれましても一般国民と同様に相続税課税対象とされているところでございまして、仮にこれらを非課税とする場合には、租税法律主義の観点から法改正が必要となるものと考えられます。  

星野次彦

2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号

少なくとも、今のお話ですけど、これは現行法制体系で、今法制局の方から話があっておりましたけれども、憲法とか民法とかあるいは多分皇室経済法なんという話なんだと思いますが、そういった全体の問題に関わる話なんで、相続税法だけの話で完結するような話じゃないんじゃないかねと、まず基本的にはそう思いますね、今の話は。  

麻生太郎

2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号

天皇陛下憲法上特別の地位を有されており、所得税法第九条の規定により、皇室経済法第四条第一項内廷費及び第六条第一項皇族費規定により受ける給付については所得税非課税とされ、相続税法第十二条の規定により、皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けたものについては相続税非課税とされているところでございますが、他方で、例えば所得税については、個人が書籍を出版して得た印税や預貯金から生じた利子などについては

並木稔

2019-03-12 第198回国会 参議院 内閣委員会 第3号

       内閣大臣官房        審議官      小平  卓君        内閣地方分権        改革推進室次長  山野  謙君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        村上 敬亮君        内閣宇宙開発        戦略推進事務局        長        高田 修三君        宮内庁長官官房        皇室経済主管

会議録情報

2019-03-06 第198回国会 参議院 予算委員会 第5号

また、御心配であるこの剣璽でございますが、皇室経済法第七条に規定される皇位とともに伝わる由緒ある物である剣璽は、本年五月一日午前零時の皇位継承と同時に新天皇継承されることになるわけでございまして、政府、私とか政府が一時預かるということはないわけでございまして、ぎりぎりまで、御退位になるまで今上陛下、そして、五月一日の午前零時をもって皇位継承が行われますが、その同時に新天皇継承されることになるわけでございまして

安倍晋三