2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
――――――――――――― 一、各種委員等の選挙の件 皇室会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 皇室経済会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 裁判官弾劾裁判所裁判員(七人) 船田 元君(自民)
――――――――――――― 一、各種委員等の選挙の件 皇室会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 皇室経済会議予備議員(二人) 衛藤征士郎君(自民) 職務を行う順序は第一順位 菅 直人君(立民) 職務を行う順序は第二順位 裁判官弾劾裁判所裁判員(七人) 船田 元君(自民)
○山田賢司君 各種委員等の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名され、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員、裁判官訴追委員の予備員の職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。
――――◇――――― 皇室会議予備議員の選挙 皇室経済会議予備議員の選挙 裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選挙 裁判官訴追委員及び同予備員の選挙
○議長(細田博之君) 皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員及び裁判官訴追委員及び同予備員の選挙を行います。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないことになっております。
本議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和二年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにするものであります。 委員会におきましては、菅内閣官房長官より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本議決案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものであります。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
警務部長 大蔵 誠君 庶務部長 金子 真実君 管理部長 金澤 真志君 国際部長 加賀谷ちひろ君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○裁判官弾劾裁判所裁判員及び同予備員の選任に 関する件 ○裁判官訴追委員及び同予備員の選任に関する件 ○皇室会議予備議員の選任に関する件 ○皇室経済会議予備議員
○委員長(松村祥史君) 次に、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判官訴追委員、同予備員、皇室会議予備議員、皇室経済会議予備議員、検察官適格審査会委員、同予備委員、日本ユネスコ国内委員会委員、国土審議会委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員の選任に関する件を議題といたします。 本件につきましては、割当て会派からお手元の資料のとおり申出がございました。
○議長(山東昭子君) この際、 裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、 裁判官訴追委員、同予備員、 皇室会議予備議員、 皇室経済会議予備議員、 検察官適格審査会委員、同予備委員、 日本ユネスコ国内委員会委員、 国土審議会委員及び 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙 を行います。
本議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和元年十月十一日から同年十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるようにするものであります。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年十月十一日から十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものであります。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
内閣府大臣官房 審議官 福田 正信君 内閣府大臣官房 審議官 佐藤 文一君 内閣府大臣官房 審議官 松尾 浩道君 内閣府政策統括 官 海堀 安喜君 内閣府男女共同 参画局長 池永 肇恵君 宮内庁長官官房 皇室経済主管
○国務大臣(麻生太郎君) これは昨日も同じような質問をされておられましたので、同じような答えを申し上げるようで恐縮かもしれませんけれども、これは、現行法制自体、すなわち今、憲法とか民法とか、また皇室経済法、いろいろそういった法律全体に関わる話ですから、相続税法といったような中で完結するような問題じゃないんじゃないでしょうかね。
皇室経済法第四条第一項の規定により、内廷費として支出されたものは御手元金となるものとされていることから、内廷費として支出されたものを相続税の支払に充てることは可能であるということでございました。
相続税法の規定におきまして、皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けたものについては、その特殊性に鑑み非課税とされております。それ以外の財産、例えば有価証券や預金などにつきましては、天皇陛下におかれましても一般国民と同様に相続税の課税対象とされているところでございまして、仮にこれらを非課税とする場合には、租税法律主義の観点から法改正が必要となるものと考えられます。
少なくとも、今のお話ですけど、これは現行の法制体系で、今法制局の方から話があっておりましたけれども、憲法とか民法とかあるいは多分皇室経済法なんという話なんだと思いますが、そういった全体の問題に関わる話なんで、相続税法だけの話で完結するような話じゃないんじゃないかねと、まず基本的にはそう思いますね、今の話は。
天皇陛下は憲法上特別の地位を有されており、所得税法第九条の規定により、皇室経済法第四条第一項内廷費及び第六条第一項皇族費の規定により受ける給付については所得税が非課税とされ、相続税法第十二条の規定により、皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けたものについては相続税が非課税とされているところでございますが、他方で、例えば所得税については、個人が書籍を出版して得た印税や預貯金から生じた利子などについては
歴代の天皇が皇位のしるしとして継承したという三種の神器は、皇室経済法では皇位とともに伝わるべき由緒ある物と定められ、相続税法上は非課税となっております。今回は贈与となるため、皇室典範特例法により贈与税は非課税といたしました。
内閣府大臣官房 審議官 小平 卓君 内閣府地方分権 改革推進室次長 山野 謙君 内閣府地方創生 推進事務局審議 官 村上 敬亮君 内閣府宇宙開発 戦略推進事務局 長 高田 修三君 宮内庁長官官房 皇室経済主管
また、御心配であるこの剣璽でございますが、皇室経済法第七条に規定される皇位とともに伝わる由緒ある物である剣璽は、本年五月一日午前零時の皇位の継承と同時に新天皇に継承されることになるわけでございまして、政府、私とか政府が一時預かるということはないわけでございまして、ぎりぎりまで、御退位になるまで今上陛下、そして、五月一日の午前零時をもって皇位の継承が行われますが、その同時に新天皇に継承されることになるわけでございまして